トップページ > 奨学生(貸与中・返還中)の方へ > 貸与中(在学中)の方へ
本会の奨学金の財源は、篤志家からの寄付金、奨学金の貸与を受けて学校を卒業した元奨学生の返還金及び栃木県からの補助金でまかなわれています。
皆さんが貸与を受けた奨学金を返還することによって、新たな奨学生に引き継がれていきます。
返還期日を守って、確実に返還してください。
令和6(2024)年度の奨学金の返還日(口座振替日)は、以下のとおりです。
半年賦(年2回払)の方 | 年賦(年1回払)の方 | |
---|---|---|
返還日(口座振替日) | 6月28日(金) | 12月30日(月) |
12月30日(月) |
返還金の残額の全部もしくは一部を繰り上げて返還したい場合は、本会事務局までお電話ください。
<延滞利息>
・ 定められた返還期日に返還されないと年利3%の延滞金が課せられます。
・ 延滞金は、返還期日の翌日から起算して返還された日までを日割で計算します。
<返還金の督促>
・ 滞納者には、電話や文書で督促します。
・ 電話や文書による督促をしても返還されない場合は、自宅等を訪問します。
・ さらに連帯保証人に対し、保証債務の履行を文書で請求します。
<長期滞納者への法的措置>
奨学金の貸与を受けた本人及び連帯保証人2名のいずれもが、再三の督促にもかかわらず返還しない場合は、簡易裁判所への支払督促の申立を行い、それでも返還がない場合、地方裁判所への強制執行の申立を行うことがあります。
なお、手続にかかった費用は、滞納している人が負担することになります。
返還が困難になった場合は、その理由によっては返還が猶予されることがありますので、そのままにせず、必ず本会事務局まで相談してください。
高校在学中に奨学金の貸与を受けた人が高校卒業後に大学等に進学した場合や失業等により返還が困難になった場合に返還を先送りすることができます。
(1) 上級学校等に進学した場合
(2) 疾病、災害、その他やむを得ない事由(※留年・未就労・失業中等)により返還が困難であると認められる場合
※ 未就労や失業中等で猶予を希望する場合には、添付書類の確認をしますので必ず事前に本会事務局までお電話ください。
なお、すでに滞納となっている人についても、返還猶予の手続きをした場合、その年度以降に返還期日が到来する分については、猶予が認められる場合があります。希望する際は必ず本会事務局までお電話ください。
(1) 「奨学金(又は入学一時金)返還猶予願書」にその事実を証明する書類を添付して申請
(2) 添付書類
1の(1)の場合 在学する大学・大学院等が発行する在学証明書
1の(2)の場合 当該事実を証する書類(医師の診断書、留年の場合は在学証明書)
返還猶予を申請し、育英会から「奨学金(又は入学一時金)返還猶予許可書」が送付されて、はじめて返還猶予が承認されたことになります。
返還猶予の条件に該当していても、手続きをしないと返還猶予は認められません。
・奨学金返還猶予願書(月額奨学生用)
・入学一時金返還猶予願書(入学一時金奨学生用)
注) 月額奨学金及び入学一時金両方の貸与を受けた方へ
・ 両方とも返還猶予を希望する場合 → 各々の願書・添付書類を提出(添付書類は1部で可)
・月額奨学金または入学一時金どちらかのみ返還猶予を希望する場合 → 希望する願書・添付書類を提出
奨学金は学資金として奨学生本人に貸与されています。したがって奨学生本人が返還する義務を負っています。
卒業後6か月の据置期間があり、卒業した年の12月から返還開始となります。
振替がある6月と12月の中旬頃までに、振替日付や振替金額等が記載された返還案内通知書を送りますので、必ず確認してください。
それぞれの割賦方法に従い、高校及び大学が同時に返還開始になります。
返還するべき金額に加えて、年3%の割合で、返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が課せられます。
また、連帯保証人への督促を行います。
確実に振替可能な口座であれば、親権者名義でもかまいません。(ただし、その場合でも足利銀行の口座に限ります。)
金融機関翌営業日の月曜日が振替日になります。口座への入金は金曜日までにお願いします。
振替前に送付する返還案内通知書に、返還金残額が記載されています。それでも分からない場合は、本会事務局まで連絡してください。
本会事務局まで連絡してください。
もしくは、本人氏名・住所等変更届を提出してください。(こちらからダウンロードできます。)
連帯保証人氏名・住所等変更届や連帯保証人変更届を提出してください。(こちらからダウンロードできます。)
承認された期間については、返還を求められず、延滞金もつきません。猶予期間終了後、それぞれの返還方法(年賦又は半年賦)に従い返還していただくことになります。
本会事務局まで連絡してください。
本会から貸与終了に伴う通知をお送りしますので、通知が届いてから本会事務局まで連絡してください。
一方だけを繰上返還することもできます。本会事務局まで連絡してください。
奨学生本人と連帯して、同等の返還義務がある人です。そのため、奨学生本人の返済資力の有無に関わらず、奨学生本人の返還状況によっては、連帯保証人から先に請求が行われる場合もあります。
本会より返還完了の通知をお送りします。
また、お預かりしている借用証書等もあわせて返送します。
Copyright (C) Tochigi Ikueikai. All Rights Reserved.